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離婚訴訟はまず地方裁判所で審理されます。そして一般の裁判と同じように地方裁判所の判決に不服があれば高等裁判所に控訴、それでもなお不服ならさらに最高裁判所に上告するという流れになっています。
ところで最初の訴えを提起する裁判所はどこの地方裁判所でもいいというわけではありません。調停の場合と同様に「管轄」という問題があるからです。
管轄裁判所は人事訴訟手続法で次のように決められています。
①夫婦が共通の住所を持つ時は、その住所地を管轄する地方裁判所。
②夫婦が最後の共通の住所を持った場所の地方裁判所管轄区域内に、夫婦の一方が住所を持つ時は、その住所地を管轄する地方裁判所。
③夫婦が②の管轄区域内に住所を持たないとき、および夫婦が共通の住所を持ったことがないなどのときは、夫婦のどちらかの現在の住所地を管轄する地方裁判所。
たとえば夫婦が東京都でいっしょに暮らしていたが、夫だけが家を出て愛知県に住んでいる場合は、東京地方裁判所に訴えを提起しますが、妻も実家のある大阪府に転居してしまった場合は、愛知県か大阪府の地方裁判所に提起することができます。
離婚訴訟を受け付ける一番の裁判所の定めは、専属管轄といってそこに限られ、調停のときのように当事者双方が合意しても他の裁判所に変更することはできません。
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